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告知・案内

令和7年度「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」公募のご案内

2025年5月14日

しまね産業振興財団より、以下のとおり案内がありました。


当財団が実施しております下記補助金につきまして、
今年度の公募を開始いたしました。

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<令和7年度中小企業等海外展開支援事業費補助金>
https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/11589

県内中小企業の戦略的な外国への特許出願等を促進するため、
特許や実用新案、意匠、商標等の外国出願に要する費用の一部を補助します。

公募期間:令和7年5月12日(月)~11月28日(金)(随時公募)
    (予算に達し次第終了します)

■助成対象事業者
  以下の全てに該当することが必要です。
1.島根県内に事業所を有する中小企業者等
 (地域団体商標では商工会議所等も対象)
2.知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること。
3.補助を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、
  当該権利を活用した事業展開を計画していること。
 (冒認対策商標出願の場合は、外国における冒認出願対策の意思を
  有していること。)
4.国や財団が行う事業実施後5年間の状況調査に協力すること。
5.産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有している
  こと。
6.補助事業に必要な書類の提出について出願業務を依頼する弁理士等の
  協力が得られる中小企業者
7.経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)
  とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的
  を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすること
  です。
   申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報
 (提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)について
  は、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用しま
  す。
 
■助成対象となる出願案件
 以下の全てに該当することが必要です。
1.申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許・実用新案(PCT出願
 を含む)、意匠、商標出願を行っており、これから外国特許庁へ出願予定の
 ものであること。
※日本国特許庁に出願していない特許、意匠及び商標出願は、内容が類似の
 ものであっても対象とはなりません。
2.令和8年2月27日までに、外国特許庁への出願および代理人等への振込
 みを完了して実績報告書を当財団へ提出する見込みであること。
3.先行技術調査等から外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと
 判断される出願であること。

■補助対象経費
 外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等

■補助率・上限額
 補助率:1/2以内
 上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
 案件ごとの上限額:特許150万円
          実用新案・意匠・商標60万円
          冒認対策商標(※)30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を
   目的とした商標出願

■問い合わせ先
公益財団法人しまね産業振興財団
新事業支援課 技術支援グループ
tel:0852-60-5112 fax:0852-60-5106

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