島根県から下記のとおり案内がありました。
設備投資に係る税制措置が新設され、昨日より施行されましたのでご案内させていただきます。
詳細は下記URLをご覧いただければと思いますが、概要を申し上げると、機械装置等の取得の際に、
①最新モデル
②年平均1%以上の生産性向上
③最低取得価額以上(例えば機械装置なら160万円以上など)
などの要件を満たした場合は、『即時償却』と『5%の税額控除』のどちらかを選択して利用できるというものです。(※生産ラインやオペレーションの改善に資する設備の場合は別途要件有り)
ただし、主な注意点としては平成26年1月20日以降に取得等をし、かつ、事業の用に供する設備が対象となります。
簡潔にまとめたパンフはこちら↓
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/pamphlet.pdf
説明会資料や公募要領要領はこちらにあります↓
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
設備投資をお考えの事業者様がいらっしゃいましたら、ぜひ本税制の活用もご検討いただくようご紹介いただければと思います。
なお、詳細についてご不明な点がございましたら、中国経済産業局地域経済課(082-224-5684)宛てにお問い合わせください。