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告知・案内

賃貸事業者様向けの新型コロナウイルス感染症に関する税制措置等について

2020年4月22日

島根県商工労働部中小企業課から、下記の通り案内がありました。


 国土交通省土地・建設産業局から各不動産関連団体の長あてに、
「新型コロナウイルス感染症に係る対応について」として
不動産賃貸事業者様向けの税制措置等が通知されておりますので、
情報提供するとともに、関係者の皆様にご周知いただきますようお願いします。

内容は下記の4点です。

①テナントの賃料を免除した場合の損失の税務上の損金算入について
②国税・地方税・社会保険料の猶予措置について
③固定資産税等の減免措置について【関係法令成立後実施】
④セーフティネット保証5号の対象業種への追加について

詳細は下記リンク先をご覧ください。

〇国土交通省土地・建設産業局から各不動産関連団体の長あてに送付された事務連絡
https://www.mlit.go.jp/common/001341221.pdf

〇国土交通省 新型コロナウイルス感染症対策について
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000166.html


【お問い合わせ先】
・税制措置について:国土交通省 土地・建設産業局不動産市場整備課
  電話 :03-5253-8111(代表)
・税制措置以外について:国土交通省 土地・建設産業局不動産業課
  電話 :03-5253-8111(代表)

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