島根県商工会連合会から、下記の通り案内がありました。
企業活動において最も基本となる民法(債権法)に関する法律が、
令和2年4月1日、約120年ぶりに抜本的に改正されることから、
法改正によるトラブルを未然に防ぐことを目的として標記セミナーを開催することと
しました。
この度の改正は、事業に密接に関連する分野から業務上付随的に関連する分野まで広
く含み、
企業活動にも大きな影響が生じることが予想されます。
本セミナーでは、企業活動に関連する改正点や与える影響、留意点、対応策等につい
て
ポイントを絞り、やさしく・わかりやすく解説いたします。
つきましては、経営者、後継者、支援機関の方々などに是非ご聴講頂きたく、
関係先の皆様に周知くださいますようお願い申し上げます。
●日 時 令和元年12月9日(月)14:00~16:00
●会 場 朱鷺会館(〒693-0037 島根県出雲市西新町2丁目2456-4)
●講 師 青葉法律事務所 弁護士 中小企業診断士 藤堂武久氏
●対象者 県内中小・小規模事業者、支援機関職員等
●受講料 無料
●申込み <http://shoko-shimane.or.jp/?p=12170> 参加申込書(チラシ)に必
要事項をご記入のうえ、 <mailto:chie99@shoko-shimane.or.jp> メール又はFAXにて
お送りください。